仕事が原因でうつ病になった場合の労災保険の適用について知ろう!

こんにちは。今日は仕事が原因でうつ病になってしまった場合の労災保険の適用についてお話ししたいと思います🤔少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです✨

業務上の原因があること

まず、労災保険が適用されるためには、うつ病が仕事のストレスや過重労働、ハラスメントなど、業務に関連して発生したものである必要があります。例えば、過酷な労働時間や上司からのパワハラが原因で精神的に追い詰められた場合が該当します。

業務と傷病の因果関係が認められること

次に、業務と精神疾患の因果関係が認められる必要があります。これには、医師の診断書や仕事の詳細な記録、職場の状況を証明する資料が必要です。

労災申請の手続き

1. 医療機関の受診

    まず、信頼できる医師に診てもらい、うつ病の診断書を取得します。この診断書に、うつ病が業務に関連していることを示す記載があることが重要です。

2. 労災保険の請求書類の提出

    次に、労災保険の請求書類を作成し、事業主の署名をもらいます。この書類を持って労働基準監督署に提出します。

3. 労働基準監督署の審査

    労働基準監督署が提出された書類を審査し、業務上の原因と認められれば労災が認定されます。審査には時間がかかることがありますが、焦らず待つことが大切です。

4. 労災認定後の給付

    労災が認定されると、治療費の全額、休業補償給付(賃金の60~80%)、障害補償給付などが支給されます。

過労死ライン

    長時間労働や過重労働が原因でうつ病になる場合、「過労死ライン」を超える労働時間が一つの基準となります。週60時間以上の労働が続くと危険です。

調べてまとめてみましたけど、具体的な手続きや相談は、最寄りの労働基準監督署や労働局に問い合わせると良いと思います😊

旦那は仕事が原因でうつになった訳ではないと思うので、労災認定は受けていませんでした。だけど、仕事を行ってない今は鬱の症状はほぼありません😅

YouTube動画で少しですが睡眠動画を実はコッソリあげています!今後も増える予定なので、気にいる睡眠動画があればチャンネル登録してくれると旦那、もゆりママ、ゆめ子が喜びます😊

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