うつ病になったら知っておきたい行政支援に、『障がい者手帳』の取得が出来るかもしれない事を皆さん知っていましたか?😕
うつ病の人が障がい者手帳を取得できるかどうかについて、詳しく説明しますね!まず、うつ病で取得できるのは「精神障害者保健福祉手帳」です。ただし、すべてのうつ病患者が手帳を取得できるわけではありません!
精神障害者保健福祉手帳は、以下の条件を満たす場合に取得できます。
1. 『診断と治療歴』精神科の医師からうつ病と診断され、一定期間治療を受けていることが必要です。通常、診断書には病歴や現在の症状、治療内容が記載されます。
2. 『障害の程度』うつ病の症状が日常生活や社会生活にどれほど影響を与えているかが重要です。具体的には、症状の重さや生活の支障の程度によって等級(1級から3級)が決まります。
手帳取得のための手続き
1. 『診断書の準備』精神科医から障害の状態を示す診断書をもらいます。診断書は手帳申請に必要なもので、正確な情報が求められます。
2. 『申請書の提出』診断書を持って、市区町村の福祉担当窓口で申請書を提出します。申請書には、個人情報や障害の状況を記載します。
3. 『審査と交付』提出後、審査が行われ、条件を満たしていれば手帳が交付されます。審査には時間がかかることがあります。
等級とその基準
精神障害者保健福祉手帳には1級から3級までの等級があり、等級によって受けられる支援やサービスの内容が異なります。等級は、以下のような基準で決まります。
1級日常生活全般にわたって、常時の支援が必要な状態。
2級日常生活において、頻繁な支援が必要な状態。
3級日常生活や社会生活において、一定の支援が必要な状態。
うつ病で手帳を取得する際には、以下の点に注意が必要です!
1. 『診断書の内容』医師に詳しく症状や生活の支障を説明し、正確な診断書を書いてもらうことが重要です。
2. 『申請プロセスの理解』申請から交付までのプロセスを理解し、必要な書類や手続きを事前に確認しておきましょう。
3. 『相談窓口の活用』福祉担当窓口や相談支援専門員などに相談しながら進めるとスムーズです。
うつ病で障がい者手帳を取得することは可能ですが、症状の重さや生活への影響度合いによって取得できるかどうかが決まります。
旦那は言われた事ないので障がい者手帳を取得できるレベルじゃないってことですね🤔!
手帳を取得することで受けられる支援やサービスが多いため、うつ病で日常生活に困難を感じている場合は、ぜひ専門医や福祉担当窓口に相談してみてください☺️
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